こんにちは!高知市の外壁塗装&屋根工事専門店の今村塗装店です。
今回は、お客様からもよく質問をいただく「カーポートって後付けしても大丈夫なの?違法になるって聞いたけど…」というテーマについて、わかりやすく解説していきます!

結論から言うと——「すべてが違法」というわけではありません。
ただし、条件によっては違法になるケースがある、というのが正しい表現です。
特に「後付け」で設置する場合は、法律上の制限に引っかかることが多く注意が必要です。
その理由はズバリ、建ぺい率(けんぺいりつ)という法律上のルールにあります。
建ぺい率とは、「敷地の広さに対して、どのくらいの面積を建物が占めてよいか」を定めた割合のことです。
たとえば建ぺい率60%なら、100㎡の土地に建てられる建物の面積は最大60㎡まで。
この建ぺい率を超えて建物を建てると、建築基準法違反になってしまいます。
そして実は——カーポートも「建築物」としてカウントされることがあるんです。

自動車の駐車スペースに設置するカーポートは、形状や設置方法によって扱いが大きく変わります。
以下の一覧で、どんなタイプが建ぺい率に影響しやすいのかをチェックしてみましょう。
✅屋根がある
✅柱がある
✅外壁がある(または3面以上囲まれている)
✅コンクリート基礎などで恒久的に設置されている
➡ これらの特徴を持つカーポートは、「建築物」として扱われる可能性が高く、
建ぺい率に算入される=制限を超えると違法になるケースがあります。
✅屋根がない(日よけ・タープ・簡易テントタイプなど)
✅柱が2本以下で片持ち構造(いわゆる「片持ちカーポート」)
✅完全に取り外し可能(可動式・折りたたみ式)
✅自治体が「建築面積に算入しない」と明文化している形式
➡ こうしたタイプは「建築物」とみなされにくく、建ぺい率の制限に影響しない場合があります。
実は、どのタイプが「建築物」とされるかは、自治体によって基準が異なります。
たとえば同じ片持ち式カーポートでも、「基礎がしっかりしているか」「屋根材の固定方法」などで判断が変わることも。
したがって、「うちはOK」ではなく、事前に役所や専門業者へ確認することが大切です!

もし建ぺい率オーバーで違法と判断されると、行政から「撤去してください」と指示が出るケースもあります。
また、そのまま放置すると次のようなデメリットが…。
✅売却時に「違法建築物件」とみなされる
✅銀行ローンの審査に通らない
✅修繕・リフォーム時にも不利になる
つまり、せっかくのマイホームの価値を下げてしまう可能性があるんです。
新築のときに、あらかじめ建ぺい率に余裕を持たせてカーポートを設計しておけば問題ありません。
しかし、後付けの場合は要注意!
建築確認申請を出さずに工事してしまうケースもあり、「気づいたら違法だった…」なんてことも。

「うちは大丈夫でしょ」と思っていても、近所の方から通報される可能性があります。
行政が現地調査に来て、「これは建ぺい率オーバーです」と指摘されると、撤去や修正を求められることも。
法律を知らずに設置してしまうと、後で面倒なことになりかねません。
違法なカーポートは、売却時や住宅ローン審査で問題になることがあります。
カーポートは基本的に登記対象外なので、登記上は問題なし。
しかし、現地調査で建ぺい率を超えていることがわかると「違法建築扱い」されることも。
金融機関の審査担当者が厳しい場合、「融資不可」と判断される可能性もあります。

実は、カーポートは外壁塗装のときにも大きな影響を与えるんです。
✅カーポートが建物にくっついていると、足場が立てられない
✅柱や屋根パネルが作業の妨げになる
✅パネルを一度外す必要が出ることも

・ポリカーボネート製:現在の主流。衝撃に強く割れにくい。
・アクリル製:古いタイプに多く、紫外線で劣化・割れやすい。
塗装工事の前に、こうした部材の状態を一度チェックしておくのがおすすめです!
最近は法律も厳しくなっており、建築会社でもカーポート設置を避ける傾向があります。
特に後付けは、「建ぺい率」「法令」「足場スペース」など様々な点でトラブルの原因に。
✅カーポートをつける前に、建ぺい率の余裕を確認!
✅専門業者や行政窓口で事前相談!
✅塗装工事の予定がある場合は、カーポートの位置・構造も一緒にチェック!
安全・安心な住まいづくりのために、法律を理解してから計画を立てましょう♪
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執筆者 岡本 拓也
リフォームアドバイザー/外装劣化診断士/宅地建物取引士
前職は不動産会社に勤務し、長く“住まい”に関わる仕事に携わってきました。
住まいに関するご相談は、お客様のこれからの暮らしを左右する大切な場面に立ち会うことでもあります。住まいが長持ちし、安心して暮らせる未来を一緒に作れることに、大きなやりがいを感じています。