火災保険を使い外壁や屋根を修理する方法!手続きの流れなど詳しく紹介します!(^^)!

2024.4.22

こんにちは!高知市の外壁塗装&屋根塗装専門店の今村塗装店です。

今回は、火災保険を使い外壁や屋根を修理する方法についてご紹介します!

 

台風や積雪などの自然災害に備えて、ほとんどの方が火災保険に加入されていると思います。しかし、火災保険に加入しているものの、どういったケースの場合に保障対象になるのかご存じない方も多いのではないでしょうか?

 

火災保険の内容をよく理解し、万が一の事故に備えましょう!

 

■火災保険とは

 


 

火災保険は、自然災害によって生じた被害の原状回復に使用できる保険です。

火災保険という名称なので、火災のみにしか活用できないと思われている方もおられると思いますが、じつは様々な自然災害に活用できるのです。

 

保障対象となる自然災害とは

 

火災

失火、ボヤなどを原因とする損害を保障します。

 

落雷

落雷によって発生した火災による損害を保障します。

 

風災

台風や竜巻によって発生した損害を保障します。

 

ひょう災

ひょうによる損害を保障します。

 

雪災

雪の落下等による損害を保障します。

 

水災

台風、豪雨によって発生した洪水や土砂災害による損害を保障します。

 

爆発

ガス漏れによる爆発によって生じた損害を保障します。

 

 

火災保険は原状回復費用をカバーするもの

火災保険は、自然災害によって生じたお住まいの破損を原状回復することができます。

しかし、お住まいの機能を向上させたり、破損していない部分を修繕することはできません。

なぜなら、原状回復とは「元の状態に戻すこと」を意味するからです。

例えば、風災によって雨樋が破損した場合、破損したものと同じ雨樋を設置する費用は火災保険で保障されます。しかし、元々設置されていた雨樋よりも機能性を高めた雨樋を設置することや、破損個所ではない部分を交換することはできないのです。

 

破損した部材が廃盤になっていた場合

もし破損した部材が廃盤になっていた場合は、特例として破損箇所以外も交換することが認められるケースがあります。このような場合には、保険会社に相談してみるとよいでしょう。

 

 

■火災保険の保障対象にならないケースは?

 


 

火災保険の保障対象にならないケースは、以下のとおりです。

 

経年劣化による損害

火災保険は、自然災害等の突発的な事故による損害について保障するものです。

したがって、経年劣化による損害については保障対象外となります。

例えば、経年劣化が原因の外壁の隙間から雨漏りした場合、保障対象外となります。

もし台風が発生して雨漏りした場合でも、経年劣化との区別が難しい場合には、保障対象外や保険金の減額になる可能性があります。

 

 

故意過失による損害

火災保険では、故意過失によって発生した損害については保障対象外となります。

例えば、布団の上で寝たばこをしたことで起きた火災は故意過失に該当します。

 

 

地震による損害

地震、または津波による損害については火災保険の保障対象外となります。

地震による損害については、地震保険に加入することで保障を受けることができます。

地震保険は火災保険とセットで契約することが可能です。

 

 

損害発生後、3年以上経過している場合

保険金請求の時効期間は、事故発生から3年後までと決められています。

したがって、事故発生から3年以上経過している場合には、保険金の請求ができません。

 

 

■火災保険の活用事例


自然災害によって起こる破損箇所の事例をご紹介します。

このような被害が発生した場合には、まず保険会社に連絡し、火災保険で保障されるか確認しましょう。

 

雨樋の破損

 

軒天の剥がれ

 

瓦屋根のズレ、落下

 

スレート屋根の割れ

 

カーポートの破損

カーポートの破損は、保険内容によって対象外となる場合もあります。

詳しくは加入している保険の内容をご確認ください。

 

■火災保険の利用の流れ

 


 

火災保険を利用するために、どのような流れで対応していけばよいのでしょうか。

火災保険の利用の流れを理解しておくことで、実際に被害が起きた際にもスムーズに対応することができます。

 

①損害の記録を残す

建物が損害を受けたことに気が付いたら、まずは発見した日時と損害箇所についてメモを残します。その後、損害箇所の写真を撮影しましょう。

保険会社から損害箇所の写真の提出が求められるケースがありますので、事前に準備をしておくことで、後々役立つからです。

 

②保険会社または代理店に連絡

損害が発生したら、まずは保険会社、または加入した代理店に連絡します。

保険会社へは、契約者名、証券番号、事故発生日時、事故の状況や原因、損害の内容などをお伝えください。

 

③保険会社からの回答

保険会社から、保障内容や今後の流れについての説明を受けます。

その後、保険会社から保険の手続きに必要な書類が郵送されます。

 

④必要書類の送付

記入した必要書類を保険会社に送付します。

必要書類と併せて損害箇所の写真の提出が必要な場合があります。

その際は、撮影した損害箇所の写真を添付しましょう。

 

⑤保険金の入金

保険金額の確定後、保険会社から指定口座に保険金が入金されます。

 

 

■必要書類の詳細


保険会社に提出する必要書類について、詳しく説明します。

保険金請求の際には、以下の書類が必要になります。

 

保険金請求書

保険会社から送付されてくる書類です。

保険会社のホームページから専用フォームに入力して申請するケースもあります。

 

修理の見積書

見積書には、修理内容や単価、部材の詳細などの内訳がわかるものが必要になります。

 

損害箇所の写真

損害箇所の写真に加え、建物全体が把握できる外観写真も必要になります。

 

これらの書類の他、罹災証明書や住民票、印鑑証明書などが必要になるケースがあります。

保険会社から依頼があった場合には、それぞれ対象の窓口から手配するようにしましょう。

 

 

■火災保険を使った詐欺に注意


近年、火災保険を悪用した詐欺行為が急増しています。

国民生活センターによると、2022年度の保険金詐欺のトラブル相談件数は2,124件とのことです。

「火災保険を使って無料で屋根の修理ができる」「保険金が出るようにサポートする」などと勧誘してくる業者には注意が必要です。

悪徳業者による詐欺に巻き込まれてしまわないよう、詐欺行為の手口を知っておきましょう。

 

火災保険が使えるからと強引に契約を迫ってくる

この場合、後に法外な費用を請求されるリスクがあります。

保険金が下りなかった場合に解約をしたいと伝えたら、高額な違約金を請求されたり、保険金を受け取り詐欺業者に工事費用を支払ったにもかかわらず、工事を始めないなどのトラブルが報告されています。

 

屋根が剥がれているなど虚偽の報告をし、保険金の請求をさせる

詐欺業者が屋根などをわざと破損させ、保険金の請求をさせる行為です。

特に訪問会社から「屋根が剥がれている」「屋根に上って確認しますよ」などと言われても絶対に屋根に上らせないようにしましょう。

 

「保険金請求を代行します」と勧誘してくる

火災保険は契約者本人が手続きをする必要があります。

契約者以外の人物が手続きを行った場合は、規約違反で詐欺行為となります。

また、そういった業者は代行費用を請求してくる場合があります。

 

〇保険金詐欺に巻き込まれないために

■不審に思った場合は、消費者生活センターに相談しましょう。

■保険金の請求は契約者本人が行いましょう。

■保険金の請求期限が迫っている等の勧誘やインターネット広告には注意し、契約しないようにしましょう。

■訪問会社が「屋根に上らせてほしい」と言ってきても、絶対に屋根に上らせないようにしましょう。

 

 

■まとめ


火災保険を使って外壁や屋根を修理する方法についてご紹介しました、

近年は災害が増加傾向にあります。火災保険について正しい知識を身に着け、万が一の損害に備えておきましょう。

今村塗装店では、火災保険について専門のスタッフが対応させていただきます。

高知県内にお住まいでお困りの方は、ぜひお問合せください!(^^)!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

 

 

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